Archive for the ‘法人税’ Category

 

脱税によって法人税が減っています

2月 24th, 2009

法人税が課税される対象というのは、以下の4つに分類することが出来ます。
①退職年金などの積立金に対する法人税
②事業年度の所得に対する法人税
③連結事業年度の連結所得に対する法人税
④清算所得に対する法人税
23日に朝日新聞社が東京国税局の税務調査を受けたことによって、京都総務局が出張費などとして計上していた約1800万円は、カラ出張などによって経費扱いにされていた架空の経費であることが認められているほか、7年間で出張費の過大計上などによって約3億9000万円の所得隠しを指摘されたそうです。
申告漏れの総額は上記も含め、約5億1800万円を上回るとされており、追徴課税は約1億3900万円になるとされています。
これだけの所得を隠していたということは、随分と法人税を節税出来ていたことでしょうね。
法人税は、国税の中でも以前であればもっともその割合を多く占めていた税金ですが、最近では、個人事業税や所得税の方がその割合が増えており、法人税が全体の28%であるのに対して、個人事業税や所得税の割合は30%に上ります。
これは単純に個人の所得が増えているのではなくて、このような悪質な所得隠しをしている企業が沢山いるから、その分だけ法人税の国税に対する割合が減っているのではないでしょうか。
現在世界全体が不況に陥っており、そのあおりを受けて各会社の経営実績も軒並み下降気味なっていると思われます。
ですがこのような法人税の脱税方法は、不況に陥る前から計画的に行われていることなのではないでしょうか。
納税は日本人の義務です。
法人であってもそれは同じこと。
法人税を正しく納税し、法人税を正しく節税していただきたいものですね。

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世界の法人トヨタまでも

12月 24th, 2008

世界的にも優良で安定していると言われている法人トヨタが11月の国内外の販売が4カ月連続前年割れしていると発表していますね。
トヨタのこの発表は、日本国内にとどまらず、世界レベルでニュースになっており、その法人としての知名度の高さに驚かされると同時に、不況は世界レベルになっていることを否定できなくなっています。
日本全体が不況に陥り、国の財源である法人税などの税収が落ち込むことが明らかな今、国の埋蔵金を使うべきか否かの論争が絶えませんが、この鍋底不況を打開するすべはあるのでしょうか。
アメリカのブラックマンデー再来かという話題も今では、まごうことなくブラックマンデー並、それ以上の不況に陥っていることからも、世界中が恐慌の波にあおられているような気がするのは私だけではないでしょう。
円高ドル安だと海外旅行へ行きやすいと言っても、この不況で給料がもらえるかもわからない人たちが増えている今、旅行どころではなく、日々の生活を平穏に暮らすことが最優先されていることでしょう。
また、日本の法人は輸出からも多くの収入を得ていることからも、円高ドル安をただもろ手を挙げて喜ぶと言うわけにはいきません。
輸出量が減れば、それだけ法人の収入がヘリ、法人税も激減してしまうのです。
不況の中でも勝ち組の法人と言うのはいるわけですが、それでも大半の人がいま不況のあおりを受けて大変な思いをしています。
この不況の波が静まり、「あの時は法人も個人も大変だった。」
と笑える日が早く来る日が来るのを願ってやまないです。

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法人税も給付金に使われているでしょう

11月 28th, 2008

日本自身の景気低迷に加え、円高ドル安の影響から、輸出を行っている法人の業績の悪化など様々な理由から、麻生内閣は2兆円にも及ぶ給付金の配布を決定しています。
このお金を利用して消費者である私達が各家庭において配布される給付金を消費することによって、日本国内の経済が円滑にならないかというのがその目的の一つになっていると思われます。
この給付金はどこから出てくるのかと言うと、勿論私達が納めている税金からであり、法人税からでもあります。
国にしてみれば、各法人の業績が悪化すればそれだけ法人税という財源も少なくなるため、これはいわば法人税の『呼び水』をしているのかもしれません。
しかし、景気の低迷から私たち消費者の財布のひもは固くなっています。
果たして給付金をすべて消費するでしょうか。
中には将来を案じて貯蓄に回す人もいることでしょう。
そうなってくると、給付金は景気低迷打破策としては潤滑油の役割を十分に果たさなくなってくるでしょう。
法人や日本全体の景気の動向を懸念しての策ならいいのですが、どうしてもこの時税金のばらまきが『人気稼ぎ』の為に行っているとしか思えないところもあります。
実際に国税から給付金が配布されてみて、法人や社会全体の景気がどうなるか、結果を見てみないことにはこの政策が成功しているのか失敗作であるのかは誰にもわかりませんが、景気が上向きになるためには、この国税を使った計画が是非とも成功の結果へとつながっていってほしいものです。
これは法人は勿論のこと社会全体が願っていることではないでしょうか。
税が必要なところに使われているのであれば、何もいますまい。

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法人税のエトセトラ~売上原価 ~

6月 13th, 2008

売上原価の計算方法 について
決算の際は、売上原価の算定を行いますが、その時、販売した商品や製品の原価をひとつずつ数えていくわけではなく、
①前期末に所有していた在庫と、②期中に購入した商品(又は製造した製品)の取得価額の合計額を、期末在庫と売上原価に振り分ける作業で算定しているのです。
これを計算式で表してみます。
○商品売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高
○製品売上原価 = 期首製品棚卸高 + 当期製品製造原価 - 期末製品棚卸高
期首商品棚卸高と、当期商品仕入高は、前期の帳簿と期中の購入の記録から明白になっていますが、決算時の作業において、期末商品棚卸高を算定すれば、簡単に売上原価の額が求められることになります。
算式の期末商品棚卸高や期末製品棚卸高の金額が大きくなれば、商品売上原価・製品売上原価の金額は小さくなりますが、逆に、上記算式の期末商品棚卸高や期末製品棚卸高の金額が小さくなれば、商品売上原価や製品売上原価の金額は大きくなってきますね。
法人税を少なくするためには、期末商品棚卸高や期末製品棚卸高の金額を出来るだけ小さくできないものかと頭をひねることになりますよね。

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法人税のエトセトラ~計上時期 ~

5月 17th, 2008

決算日前後に販売した商品を当期の益金とするか、翌期の益金とするかの判断は、非常に選択に悩む問題ではないでしょうか。
法人税法では、商品販売による売上高の計上時期については、「引渡し時点」と定めてあります。
ここで、問題になってくるのが、いつの時点を引渡時点にするか?とゆうことです。
これについては、①出荷伝票作成時、②倉庫からの出荷時、③船積み完了時、③検収時など複数の基準があります。
事業者ははこの中から自社にとって適切な基準を選定することができます。
ただし、一旦選定した基準を毎期継続して適用することが大切なので注意して下さい。
多くの会社では、商品の売上高の計上時期として、倉庫からの出荷時点を取り入れているようです。
商品を出庫する際に発行される出荷指示伝票をもとに、売上高を帳簿上も計上することになります。
検収基準が採用されるのは、据付工事の必要な機械装置や、役務提供業などの場合に限られているようです。
上記の企業では、顧客から受け取った検収報告書などの書類をもとに売上高を計上することになります。

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法人税のエトセトラ~簡易課税~

3月 14th, 2008

消費税とは本来、企業が売り上げ時に預かった消費税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した消費税を差し引いて、その差額を税務署に納めることになっています。
ですから経理上は、すべての取り引きについて、消費税がいくらかを把握していなければ消費税の計算ができないとゆうことになりますね。しかし、専任の経理担当者がいない経理素人の小規模事業者に、会社のすべての取り引きについて消費税を区分して経理してもらうとゆうことはかなりの負担になってしまうので、簡便な計算方式があります。これが法人税における「消費税の簡易課税」制度です。
消費税の簡易課税制度は、売り上げから簡便的に消費税額を計算制度です。
計算式は
課税売上高 × 5% - (課税売上高 × 5% × みなし仕入率) = 納付消費税額   となります。

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法人税の所得計算

2月 9th, 2008

ここですこし疑問に思ったことを一つ。
法人税の所得計算について、消費税は税抜き,税込みのどちらで計算するのでしょう?
答えは、どちらで経理してもよいこととなっているそうです。
1)税込みで経理する場合
・売上げに係る税額は売上金額・仕入れに係る税額は仕入金額となり、消費税及び地方消費税の納付税額は、租税公課として損金に算入します。
※消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込みで経理処理をする決まりになっています。
2)税抜きで経理する場合
課税売上げに対する税額⇒仮受消費税等とし、課税仕入れに含まれる税額⇒仮払消費税等として経理処理をします。

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法人税額

1月 22nd, 2008

会社が納める法人税額は、その会社の所得金額に税率を乗じて計算します。
所得金額とは、あなたの会社の一年の「儲け」と考えて貰えれば良いでしょう。
法人税の税率は、法人の種類によって異なってきます。
資本金の大きい普通法人でも小さい普通法人でも、税率は原則30%です。
中小法人については、1年間に800万円までの所得金額についての税率は22%になります協同組合 22%
人格のない社団 ・・・・30%
※1年間に800万円までの所得金額についての税率は22%
公益法人 ・・・・22%
公共法人 ・・・・法人税がかからないです

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法人税の税率と税収の推移

12月 16th, 2007

過去の法人税の税率と税収の推移です。
【法人税率の推移】
1988年 ・・・・・・42.0%
1989年 ・・・・・・40.0%
1990年 ・・・・・・37.5%
1998年 ・・・・・・34.5%
1999年以降 ・・30.0%
※国税法人税のみの税率の推移です。
法人地方税・法人事業税を含めた法定実効税率は大多数の企業で約40%となっております。
【税収の推移】
財務省の統計を参照にしてみました
1988年 ・・・・約19兆円
1989年 ・・・・約18兆4000億円
1997年 ・・・・13兆4754億2600万円
1998年・・・・ 11兆4231億9400万円
1999年 ・・・・10兆7959億8500万円
2000年・・・・ 11兆7471億9400万円
2001年 ・・・・10兆2577億9100万円
2002年・・・・ 9兆5234億3800万円
2003年 ・・・・10兆1151億9400万円
2004年 ・・・・11兆4436億9100万円
2005年・・・・ 13兆2735億6700万円
2006年 ・・・・14兆9178億7700万円
やはり、バブルの頃は格段に税収が良かったですね。その頃に働いてみたかったです(T△T)。

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法人税の納税義務者

11月 13th, 2007

では、法人税の納税義務者の具体例について述べます。
内国法人は、その全世界所得について納税義務を負います。
※内国法人のうち、公益法人等、人格のない社団等については、収益事業を営む場合や退職年金業務等を営む場合についてのみ納税義務を負うことになります。
外国法人は、国内源泉所得があるとき又は退職年金業務等を行う場合には納税義務を負うことになります。
※外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合についてのみ納税義務を負うことになります。
公共法人は納税義務がありません。
~公益法人とは~
公益法人とは一般に、民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人のことです。その設立には、◎公益に関する事業を行う◎営利を目的としない◎主務官庁の許可を得る ことが必要です。
なお、公益法人制度改革の一環で2006年5月に成立した公益法人制度改革3法が2008年12月1日に完全施行されると、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人(公益社団法人・公益財団法人)」ということになる(詳しくは、 公益法人制度改革および一般社団・財団法人法を参照)。

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