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法人税のエトセトラ~原則課税~

4月 16th, 2008

簡易課税制度に対して、消費税の原則課税があります。
消費税の原則課税は、課税売上の割合(課税売り上げと非課税売り上げとの合計額のうち課税売り上げの占める割合)によって計算方法が変わってくることになっています。
この課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ時に支払った消費税を、売り上げ時に預かった消費税から全額控除することが可能になってきます。
従って、仕入れ時に支払った消費税について正確に把握しておくことが重要となってきます。
では、、課税売上割合が95%未満であったとしたら、納税額の計算はさらに複雑になってくることになります。
この場合、事業者は支払った消費税の算定を下記の方法の中から選んで計算することになります。
1)個別対応方式
仕入れ時に支払った消費税を、①課税売り上げに対応する支払った消費税、②非課税売り上げに対応する支払った消費税、③両方に共通して対応する支払った消費税 の三つの区分に分類しなくてはならず、この分類をすることは、消費税法の知識がなければ、非常に困難になってきます。
2)一括比例配分方式
仕入れ時に支払った消費税の合計額に課税売上割合を乗じて算出した金額を支払った消費税とする方法。
個別対応方式に比べて計算方法はかなり簡単ですね。
1),2)のいずれを選択するにしても、支払った消費税の正確な把握が大切です。

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