法人税の所得計算
2月 9th, 2008
ここですこし疑問に思ったことを一つ。
法人税の所得計算について、消費税は税抜き,税込みのどちらで計算するのでしょう?
答えは、どちらで経理してもよいこととなっているそうです。
1)税込みで経理する場合
・売上げに係る税額は売上金額・仕入れに係る税額は仕入金額となり、消費税及び地方消費税の納付税額は、租税公課として損金に算入します。
※消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込みで経理処理をする決まりになっています。
2)税抜きで経理する場合
課税売上げに対する税額⇒仮受消費税等とし、課税仕入れに含まれる税額⇒仮払消費税等として経理処理をします。