法人税の納税義務者

11月 13th, 2007

では、法人税の納税義務者の具体例について述べます。

内国法人は、その全世界所得について納税義務を負います。
※内国法人のうち、公益法人等、人格のない社団等については、収益事業を営む場合や退職年金業務等を営む場合についてのみ納税義務を負うことになります。
外国法人は、国内源泉所得があるとき又は退職年金業務等を行う場合には納税義務を負うことになります。
※外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合についてのみ納税義務を負うことになります。
公共法人は納税義務がありません。

~公益法人とは~
公益法人とは一般に、民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人のことです。その設立には、◎公益に関する事業を行う◎営利を目的としない◎主務官庁の許可を得る ことが必要です。

なお、公益法人制度改革の一環で2006年5月に成立した公益法人制度改革3法が2008年12月1日に完全施行されると、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人(公益社団法人・公益財団法人)」ということになる(詳しくは、 公益法人制度改革および一般社団・財団法人法を参照)。

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