破産した!?

9月 16th, 2010

法人税でというか個人での事業を行っている人はぜひ知っておきたいことがあります。
不況が続き倒産する法人なども多いですが、個人事業主だと自己破産いうことになりますよね。
この自己破産をしたとき、税金はどうなるか知っていますか。

じつは自己破産したとしても税金だけは全部のこります。
つまり借金などはチャラとなるのですが、支払っていない税金はそのままそっくり残るのです。

法人の場合もたとえ破産しても払っていない税金を払う必要があるのですが、倒産となると法人自体がなくなってしまうので、事実上チャラとなってしまうのだけど、個人事業主だとずっと支払っていない税金はのこります。
しかも個人事業主が死んだとしても、この支払っていない税金というのは相続されていくことになります。

破産なんて考えたくないとは思いますが、万が一のためにこのことはしっかり覚えておきましょう。
自己破産をするとなると借金に苦しみ、破産となるのでしょうが、死んだあと残っている家族にまで苦労かけるとなると、辛いですよね。
滞納している税金は早めになくすことが大切です。

ただ資産もなく収入もなし、明らかに徴収が不可能な場合ですとていたい処分の執行停止というものがあります。
生活に困窮している場合、執行停止の相談を行い調査して条件が合えば認められることもあります。
執行停止が3年続くとその納税義務はなくなります。
ですがそれだけの調査が行われる上に収入があれば認められないので、税金は滞納せずしっかり納めましょうね。

This entry was posted on 木曜日, 9月 16th, 2010 at 10:55:11 and is filed under 法人税. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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