法人税のエトセトラ~計上時期 ~
5月 17th, 2008
決算日前後に販売した商品を当期の益金とするか、翌期の益金とするかの判断は、非常に選択に悩む問題ではないでしょうか。
法人税法では、商品販売による売上高の計上時期については、「引渡し時点」と定めてあります。
ここで、問題になってくるのが、いつの時点を引渡時点にするか?とゆうことです。
これについては、①出荷伝票作成時、②倉庫からの出荷時、③船積み完了時、③検収時など複数の基準があります。
事業者ははこの中から自社にとって適切な基準を選定することができます。
ただし、一旦選定した基準を毎期継続して適用することが大切なので注意して下さい。
多くの会社では、商品の売上高の計上時期として、倉庫からの出荷時点を取り入れているようです。
商品を出庫する際に発行される出荷指示伝票をもとに、売上高を帳簿上も計上することになります。
検収基準が採用されるのは、据付工事の必要な機械装置や、役務提供業などの場合に限られているようです。
上記の企業では、顧客から受け取った検収報告書などの書類をもとに売上高を計上することになります。